様々な事業資金融資形態の一例

中小企業の事業と言うものは、何かとお金の工面に追われるものです。無論、借金なども当然のこと。そんな時頼りになるのが、「事業資金融資」です。個人で借りるレベルではなく、会社全体として、経営主個人が借りるレベルとして、融資をする形態で、消費者金融ではなく、銀行が融資を行います。
そして、その事業融資にも様々な種類(または制度)があり、数々のニーズに応えられるようになっています。例として、「日本政策金融公庫」には以下のような事業資金融資があります。
普通貸付:
とても一般的な融資形態です。ほとんどの中小企業が利用出来ます。ただし、「金融業」、「投機的事業」、一部の「遊興娯楽業等」の業種では、利用することが出来ません。
特別貸付:
災害貸付:普通貸付と違い、一定の政策目的に沿って設けられている融資形態となります。計画内容や、商売の状況等に応じ、利用出来る制度となっています。
マル経融資(経営改善貸付):
商工会議所、または商工会などに、「経営指導」を受けている小規模事業者が、経営の改善に必要な資金を、無担保、無保証人で利用出来る制度です。
設備資金貸付利率特例制度:
融資後当初2年間、または完済までの利率を0.5%引き下げる制度です。設備投資を行う方が利用出来ます。
中小企業会計関連融資制度:
利率を0.2%引き下げる制度で、「中小企業の会計」を適用している方が利用出来ます。
第三者保証人等を不要とする融資:
第三者の保証や担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資を望む方に対し、原則として、「法人」の方は、無担保・代表者のみの保証、「個人」の方は、無担保・無保証人での融資を可能としています。
新創業融資制度:
これから新しく事業に取り込もうとしている中小企業や、まだ事業開始して間もない経営者に、無担保、無保証人で利用出来る制度となっています。
挑戦支援融資制度:
創業、または新しく事業に取り込もうとしている中小企業が、「地域経済を活性化」させる事業を行う際に、必要となる資金を期限一括返済や、返済順位の劣後などの特例を設けた融資制度となります。
以上が、「事業資金融資」の一例となります。自身のニーズに会った融資形態を選び、会社を成功へと導きましょう。

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