国が主導する生活資金融資~生活福祉資金貸付制度を知っていますか?

長引く景気の低迷と共に、生活資金に困窮する人が増加する傾向には、なかなか歯止めがかかりません。特に、低所得世帯、高齢者、障害者など、雇用の困難で収入が不十分な人で、一時的に、生活の建て直しのために少額の支援を必要とするようなケースは、生活保護のような長期的な措置がそぐわない場合も実際の福祉現場ではしばしば目にするケースのようです。そもそも、低所得で安定収入が充分でない人々は、銀行はもちろん、消費者金融などでも、審査を通ることができない可能性があります。また、こうした民間金融機関は、性格困窮者にとっては利息負担が大きく、その後の返済が滞って、更に生活状況を悪化させる延引を作る可能性も、健闘しておかなくてはなりません。
こうした、「一時的な生活費を貸して欲しい」という人のために、国が行っている生活資金融資が、「生活福祉資金貸付制度」です。福祉の文字で分かるとおり、社会福祉の目的で創設されたもので、全国の社会福祉協議会で取り扱いを行っています。インターネットでも、全国社会福祉協議会ネットワークなどのホームページから、詳細な情報を見ることもできます。
貸付対象になるのは、
・所得が低く、金融機関などからの生活資金の借り入れが困難な世帯(低所得世帯)
・家族の中に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯(障害者世帯)
・日常生活で、療養、または介護の必要がある65歳以上の高齢者がある世帯(高齢者世帯)
・主たる家計を支える人の失業で、整形を維持することが難しくなった世帯(失業者世帯)
の世帯単位での貸付となります。
また、借りられる資金についても、目的によって、
・更生資金
・福祉資金
・修学資金
・療養・介護等資金
・緊急小口資金
・災害援護資金
・離職者支援資金
・長期生活支援資金
・要保護世帯向け長期生活支援資金
・自立支援対応資金
という10種類の項目に分かれていて、それぞれの目的にあったものを申し込むことになります。年利は無利子から3%など、銀行などと比べると非常に低金利であるので、返済の負担も小さくなるという利点があります。
社会福祉協議会または民生委員の相談を行い、借用書の提出という手続きが必要となります。状況によっては違う福祉制度を進められる可能性もあります。生活に困窮したときには、福祉の窓口も相談先としてご記憶されておくことをおすすめします。

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